本組織は、札幌市立高等専門学校の同窓会として、同窓会の親睦をはかることを目的とし平成8年に創設されました。
SSTAAAは、Sapporo School of the Arts Alumni Associationの略です。



札幌市立高等専門学校同窓会事務局
住所:〒005-0864 札幌市南区芸術の森1丁目 札幌市立高等専門学校
TEL:011-592-2436  FAX:011-592-5421
E-mail:


会員
現在、1043名の会員がおり、会員資格には以下の4種類があります。

○正会員 :本校の卒業生、本校を退学した者で入会を希望する者
○準会員 :本校の在学生全員
○特別会員 :本校の教職員
○名誉会員 :本校の運営に対し特に功績のあった者で、評議会で推薦され、総会で承認された者


事務局構成
会長:加藤 昌志

副会長:日高 一平
会計:田中 直美
理事:片山 めぐみ
理事:原田 賢一
理事:余湖 充裕
理事:谷川 晋輔
理事:渋谷 宏美
監査員:新庄 文枝


■同窓会会則

第1章 名称および目的
第1条
本会は、札幌市立高等専門学校同窓会 と称し、本部を札幌市立高等専門学校内に置く。

第2条
本会は、会員相互の親睦を 図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。


第2章 事業
第3条
本会は、その目的遂行のため次の事業を行う。
(1)会員の親睦
(2)会員名簿及び会誌の発行
(3)その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員
第4条
本会は、正会員、準会員、特別会員及び名誉会員をもって構成する。

第4章 役員
第5条
本会に、次の役員を置く。
会長    1名
副会長   1名
会計    1名
理事    1名
評議員   若干名
監査員   1名
顧問    2名

第6条
役員は、顧問を除いて正会員より選出される。

第5章 会議
第7条
本会に、総会、評議会、及び理事会を置く。

第8条
総会は、全会員でもって構成され、毎年 1回開催し、会務報告、予算及び決算の承認、役員の承認、会則の改廃並びに懇談等 を行う。

第9条
評議会は、会長、副会長、会計、理事及び評議員をもって構成し 、本会の予算、決算、細則の改廃その他本会の運営に関する重要事項を審議する。

第10条
理事会は、会長、副会長、会計並びに理事をもって構成し、本会の運営に関する 企画の立案及びその業務を執行する。

第11条
評議会及び理事会は、会長が必要と認 めるとき、随時開催することができる。

第6章 経費
第12条
本会の経費は、会費、 入会金及び寄付金その他の収入をもって当てる。

第7章 支部
第13条
本会は、必要 な地域に支部を設置することができる。

第8章 改廃
第14条
会則の改廃は、総会に おいて、出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第15条 会則の施行に必要 な細則は、評議会が決定する。

第9章 附則 この会則は、平成8年3月15日から施行 する。■同窓会細則(会員)
第1条
会員は、次のとおり定める。
正会員   本校の卒業生         本校を退学した者で入会を希望する者
準会 員  本校の在学生全員
特別会員 本校の教職員
名誉会員 本校の 運営に対し特に功績のあった者で評議会で推薦され、総会で承認された者

第2条
役員の選出は、次の方法による。
(1)評議員を年次評議員と支部評議具に分か ち年次評議員は年次別の正会員の互選により、支部評議員は支部別のそれぞれの方法 により選出する。
(2)会長、副会長、会計、理事および監査員は、評議会の 評議員の互選により選出され、総会において承認を得るものとする。
(3)顧 問は、特別会員の中から評議会で推薦されたものを、会長が委嘱する。

第3条
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選出Iされた役員の任期は、前任者の残任期間とし、後任が選出されるまでは、その任務に当たる。補欠役員の 選出については、理事会があたる。

第4条
役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会の一切の会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し 、会長に事故ある時は、その代理となる。
(3)会計は、本会の会計事務を行 う。
(4)理事は、本会の企画運営に参加し、会務を分掌する。
(5)年 次評議員は、年次会員間の緊密な連絡を図り年次会員を代表し、また、支部評議員は 、支部を代表して評議員の審議に参加する。  
(6)監査員は、本会の会計を監 査する。
(7)顧問は、本会の運営について助言を与え、会長の要請に応じて 会議に参加し、意見を述べることかできる。

第5条
総会は、出席者をもって構成する。

(会議)第6条
議長は、会議出席者の中から互選により選出する。

第7条
会議の議決は、特に定める場合を除き、出席者の過半数の同意を必要とする。出席でき ないときは、委任状により議決を委任することができる。

(会計)第8条
入会金は、3,000 円とし、正会員となると同時に納入するものとする。

第9条
会費は、7,000円とし、原則として永年会費とするが、評議会の承認により臨時徴収することができる。

第10条
納入した入会金および会費は、原則として返還しない。

第11条
寄付金は、理事 会の承認により受領する。

第12条
本会の会計年度は、10月1日より翌年の9月30日 までとする。

第13条
本会の会計の決算は、監査員の監査を受け、評議会に報告しな ければならない。

(支部)第14条
支部を設置する時は、その地域在住の正会員のうち 、発起人が支部会則及び支部会員名簿を添えて、会長に申し出るものとする。

第15条
会長は、支部設置の申し出を受けた時は、評議会の議を経て決定するものとする。

第16条
支部の経費は、原則として当該支部の負担とする。

(雑則)第17条 年次評議 員は、原則として、各コースに1名とする。

第18条
本会の運営に関する内規は別に 定める。

第19条
内規は理事会において作成し、評議会の承認を得るものとする。


















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